医療保険の種類(強制加入編)
医療保険にもさまざまな種類があります。こちらではその加入の義務が生じる保険の種類についてご紹介していきます。
政府管掌・組合管掌健康保険
日本の医療制度は加入者の職業の種類によって加入する保険が異なります。法人の事業所や地方公共団体、常時5人以上の従業員を使用する製造業や物品販売業、土木建築業などの事業所は強制的に加入の義務が生じます。5人未満の個人事業所の場合は任意での加入となります。同様に一企業もしくは同業者などで組織する組合があり、その組合員が保険者となる組合健康保険があり、どちらも働く人及びその配偶者と子供が加入の対象となります。
国民健康保険
農業や自営業、会社を退職された方及びその配偶者と子供が加入の対象になります。国民健康保険は地方公共団体である市区町村が運営しています。そのため、保険料は市町村区の役所に納める形になります。国民健康保険は健康保険とは異なり、健康保険のように保険料の何割かを会社で負担してくれるという事がありません。また保険料は前年の年収から算出されるため、健康保険に比べ高いと驚く事もあります。
その他
健康保険や国民健康保険の他にも医療保険は存在します。例えば、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員とその扶養者と子供は共済というものに加入します。これは、健康保険と年金のようなもので医療部門と年金部門から成り立ちます。また、民間企業の船舶所有者及び従業員やその家族は船員保険というものに加入になります。これは医療部門、業務上災害部門、失業部門から成り立っています。このように職種によって加入する医療保険が変わってきます。